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便利屋でもメール営業で新規開拓できる

投稿日:2018年5月25日 更新日:


今回は便利屋の営業メールによる新規開拓について説明いたします。

便利屋の集客方法といえばチラシ配り(ポスティング)のイメージが
強いですが、電子メールによる営業も便利屋にとってひとつの集客方法です。

便利屋だからこそできるゲリラ戦的メール営業

はまると無駄打ちになってしまう危険あり

起業・集客コンサルタントなどに頼り切って失敗する
ありがちなパターンがあります。

とくに集客面についてです。

営業メールに対して、よくあるコンサルタントの説明としては次のようなもの。
「まずは顧客との信頼関係を築くのが一番」
「いきなり売り込みはしないでください」
「こちらの理念・ストーリーを伝えなければいけません」など。

しかし、どのような商品に対しても有効というわけではありませんよね。

営業する物販・サービスによって異なります。
さらにいえばサービスの内容、または対象とする人物によっても
効果に差が生じます。

私も狭い範囲でしかメール営業の経験がありません。
物販ではなくサービスを中心にしているので私が言うことが
全部正しいというわけでありません。

ですが、便利屋サービスでいえば率直に申しても良いのです。
もちろん、売り込む商品(サービス)ごとに攻め方を変更するのは当然のこと。

むずかしく考えすぎです。

以下に例をあげます。
※実例ですが細かな点は省いておりますのでご注意ください。

隙間に潜り込んで新規獲得もできる

あなたが雪国で便利屋を開業したとします。

そして時期は雪かきが必要なシーズン。
あなたは新規開拓したいとおもうけれど
雪に足がとられてポスティングもままなりません。

個人宅の雪かきの仕事があるかとおもいきや
ご近所さんにはひいきの同業他社に頼んでいる。

近所の中小企業も社長たちも雪かき作業は
若い従業員にさせていて手が足りている様子。

どうにかして認知してもらえるように奮闘しますが
上手くいかない。

そこで、おもいきってメール営業をしてみることにします。

理念がどうたらこうたらはまず抜きにして率直に
「雪かきします!」と、雪かきサービスを全面に押し出すメールを
商圏内の企業に送信。

コピーライティング・ストリーライティング(ストーリーブランディング)などの
技術などほとんど皆無。

1時間あたりの見積もり料金と稼動できるスタッフ人数や、
作業できる日を記してあるだけ。

スタッフ(アルバイト・従業員)には
「迷惑メールにならないっすかねぇ?」と
不安がられながらもまずは100社に送信。

名簿屋から購入せず、ちまちまと自分で目視しながら
あつめた法人リストです。

結果、隣町の企業 1件から「すぐに来てくれ」との連絡が届きました。
連絡をしてきたのは某中小企業の事務員。
この時期にはいつも依頼している業者が手一杯でなかなか予約がとれないと言うのです。

顧客を奪うチャンスですね。

必要なときに必要なものを与えるだけ

極端な例をもちだしたとおもいますが、似たような事例はすくなくありません。
誰にでもチャンスはあります。

なお、自宅にいてもできるメール営業ですが、
新規開拓ですからリアルの飛び込み営業と似たようなものです。

すご腕でもないかぎり、反応率はかんばしくありません。

本来は先達が積み重ねてきた技術を盛り込んで、
新鮮なリスト(名簿)宛てに数百件送ってやっと1~3件と言うのが通常。

それなのになぜ、上記の例ではコピーライティングの技術もないのに
顧客を獲得できたのか?

それはタイミングが合っていたから。
そして必要な事柄が明確にメールに記されていたためです。

雪かきのシーズンにおいて、雪かきのサービスを売り込めば
ヒットする確率は高くなります。

今すぐ客が多いのですから、長ったらしく自社の理念や思い。
そして、実績を書いていては相手は読んでくれません。
興味を惹かれないためです。

とはいっても、企業は自社内の人員で済ませたり、以前からひいきに
している業者(便利屋も含む)が存在します。

既得利権があるのです。

ですが、繁忙期であればどこかに穴が生じますよね。
そこを上手くつけばチャンスがあるというわけです。

タイミングと商品(サービス)を合わせるのは
言うのはたやすいですが、実行するのはむずかしい。

ただ、便利屋は単一商品を専門に販売する、
他業種よりは合わせやすいはずです。

その季節ごとに依頼が増減するサービスもありますから。
各行事・イベントシーズンに売り込む商品を合わせれば
いくらでも受注できるはずです。

単一のサービスを提供しない便利屋だからこそ、
状況に合わせて、自分の有利な場所で戦えるのです。

営業方法(表面)として正攻法ですが、中身ではゲリラ的な戦術とも申せます。

違法行為をしてしまうおそれもあるので注意

営業メールは、相手が営利企業・団体・個人であり、
かつ公表しているメールアドレスにのみ送信してください。

公表していたとしても「営業メールの受信拒否を表明している」
企業・団体に送ってしまうと違法となります。

また、メール営業の拒否を示している場合は
送信する際には「メール配信を拒否するための連絡先」として
担当者の所属・氏名・連絡先は必須です。

送信者の表示義務があるためです。
当然、守らないと違法ですね。

むかしと違って、メール営業には厳しい時代となっています。
個人でメール営業を検討しているのであれば、
特定電子メール法について目を通してみてください。

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