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便利屋登録スタッフ制を始めるときに悩む箇所の解説-業務提携・誓約書のポイント

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登録スタッフに対しての業務委託

ありがたいことに当電子書籍(稼ぐ便利屋はやっている。
失敗しない登録スタッフ制のはじめかた
)がぼちぼち売れております。

また、本書をご参考いただき、実際に登録スタッフ制を
始められた方も複数人おられました。

しかし、まだ本書だけでは不明瞭な点や、
軽く流してしまった個所があったのは事実。

そのため、ご質問もいただいております。
説明不足で申し訳ございません。

そこで今回は、本書の補足として
「登録スタッフ制を始める方が悩みやすい箇所」に
ついて説明させていただきます。

便利屋登録スタッフ制を始める際に悩みやすい点

保険はどうするの?

相手方のお宅や物品をあつかうサービスを展開している
便利屋さんは「損害保険・賠償保険」に入ってください。

受託者(登録スタッフ)がお客様の家にて何かしらの物品を壊す、
お客様にけがをさせたときに効果を発揮します。

ただし、受託者に関しては個人事業者扱いです。
受託者が各自保険に入っていれば前述したような保険に加入しなくても済みます。

なお、保険に加入するにしても、実績や業務内容があやふやだと
保険加盟店窓口で色よい返事はもらえないでしょう。

無駄なサービスも含めた高額の保険に加入させられるかもしれないので
ある程度運営してサービス内容が固まったときに保険に加入するのも良いでしょう。

一人親方の便利屋さんの場合、自身はフリーランス保険に加入し、
業務委託先には自己で保険に加入してもらうという体裁をとるのも珍しくありません。

たとえばフリーランス協会では「家事代行」という便利屋業務に重なる内容でも
保険の対象となっています。その他、業務遂行中の補償も備えています。

参考:フリーランス協会 会員特典

相手(業務委託先・受託者)にも適用される保険に入っていない場合、
相手には自身で保険に加入してもらうようにしてください。

相手が誓約書の内容に納得してもらえない

登録スタッフと面談までは持ちこめた、でもそこでつまづく方がいます。
問題となるのは「誓約書」。

相手が誓約書に納得しないのでいつまでたっても
登録スタッフになってくれない。
ではそのときはどうすれば良いのでしょうか?

まずは誓約書の見直しです。相手が納得しないときは
誓約書の内容が一方的なもの(事業者側に有利になっている)に
なっているのかもしれません。

次に、「誓約書を双方に取り交わしていない」点があげられます。

登録スタッフとなる予定の相手に誓約書は書かせる、
でもこちらからは誓約書は渡さない。
これでは信用されません。

人によっては誓約書を渡さなくても納得してくれます。
しかし、冷静に文面を熟読する方にとっては受けいれられないでしょう。

最後に、口頭での説明をしていない点があげられます。

「誓約書に書かれているから十分じゃないの?」と思ってはいけません。
実際に口出して、またはメールにて事前に説明してください。

登録スタッフが危惧するのは万が一があったとき、
お客様とトラブルがあったときです。

自分がトラブルを起こしてしまったらすべて
自分で処理しなければいけないのが不安でいっぱいなのですね。
なので、こちから説明してあげましょう。

  • 「もし、トラブルを起こしてしまったらまずは私(事業所)が対応します」
  • 「クレームがあったときは私のほうでまずは対応します」
  • 「お客さまに謝罪をする事態になったときには私も同席します」

など。

実際に、登録スタッフがトラブルを発生させてしまったときは
あなた(便利屋)にもクレームが届きます。

当事者同士に話し合いをさせても解決はむずかしいので、
あなたが対応せざるを得ません。
どうせ万が一の時はあなたが動くのですから先に伝えておきましょう。

業務委託所は必要なのか?

業務委託契約書の作成は必須ではありません。
契約は口頭でも締結します。

私も運営初期はメールで報酬や仕事内容を伝えるだけにとどめて居ました。
ただ、長期的に登録スタッフを運用していくのであれば必須でしょう。
なぜなら、契約内容についてのトラブル発生を抑止する役目もあるためです。

誓約書または業務委託契約書に盛り込んでおきたい事項

1.直営業の禁止

お客さまと登録スタッフが便利屋(あなた)の頭越しに
契約するのを禁止する事項が必須です。
これがないと契約上、登録スタッフはあなたを仲介者として
タダ働きさせることが可能となります。
また、登録スタッフの勝手な直接営業によってあなたが損害を
被るおそれも生じます。

2.反社会的勢力・団体に属している人物の排除

便利屋として登録スタッフを募集すると様々な人が応募してきます。
そのなかでも注意したいのが反社会的団体とつながりをもっている方です。
嘘をついて登録しようとする方がいないとは限りません。
なので、誓約書・または業務委託契約書内でそのような方を省くような
内容は必須です。誓約書・業務委託契約書については弁護士・行政書士に
十分に相談のうえ作成してください。

関連書類の枚数確認

  1. 誓約書A ※相手に書いてもらう
  2. 誓約書B ※相手に渡す
  3. 業務委託契約書

契約後、割り印がしている契約書が手元に「3枚」ある状態となります。
なお、誓約書A・Bを同一紙にまとめた場合は2枚が、手元にある状態になります。

アップデート情報

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