「レンタル彼女」はすでに商標登録がなされています。
自社ウェブサイトにて「レンタル彼女」サービスを掲げている
場合には表現(サービス名称)の変更をしてください。
そのサービス名称、すでに商標登録されているかも
とある会社がPPAPの商標出願をしたようですね。
しかし、なんでわざわざ関係のない会社が
PPAPの商標出願をしているのか?
調べたところ結局、利益獲得のためでした。
商標権は強力な権利です。
その権利を利用し、合法的に利益を得るのを
トロールビジネスと呼ぶようです。
他人(A)が社会に浸透させたワードの使用権を
Aより先に獲得するのが肝といえます。
要は他人が育てた金のなる木を横取りする感覚です。
でも、個人便利屋の自分には関係ない・・・と思いきやそうではありません。
多くの便利屋さんはかなり商標に関しては無頓着です。
つい最近その事実を思い知りました。
思い知った経緯
私はウェブサイト作成をも請けおっています。
そこで、先々月ほど請けたのが「レンタル彼女」のウェブサイト製作。
とはいってもワードプレステンプレートにコンテンツを
入れ込んだだけの代物。
ですが、完成に至る前に「初依頼」が来てしまいました。
アクセス数はUUで日/50程度なのに。
それほどデートをしたい男性は存在するということでしょう。
ちなみに、説明をしておきますが、「レンタル彼女」とは
「デートサービス」を指しています。
キャバクラの同伴みたいなものです。
それを手軽にした感じでしょうか。
テレビや雑誌でも紹介され、散々物議を醸したので
内容は理解していただけるものと思われます。
システムは単純です。
業者が異性または同性とデートがしたい依頼者の元へ
デートをしてくれる人物を派遣するだけ。
なので、デート嬢となる女性さえ集めればすぐ開業できてしまいます。
現時点ではとくに必要な資格・届出などは必要ありません。
※それでもグレーなサービスです。
在庫も持たないので「負けがないビジネス」のひとつでしょう。
でも、問題点は2つあります。
まずはなんと言っても「人員集め」。
デートをお客さんとしてくれる女の子が必要です。
これはどこの業者も頭を悩ませている第 1の壁。
そして二つ目は「集客」。
どのビジネスでも立ちはだかる壁です。
ですが、それ以前の問題としてハまっている方がおられます。
と、いうのも集客をする際には知名度があるサービス(商品)名で
集客思索をするのが一般的。
ネットで集客を試みるのであれば誰も検索しないような
ワードを使い、集客するのは徒労です。無駄です。
オリジナルサービス名をつくり、周知させられるのは資金がある
法人大手だけ。個人ではなかなかできません。
ですので、どうしても潜在客が検索してしまうようなワードが必要不可欠。
上記の例で申せば、「レンタル彼女」ですね。
テレビで散々とりあげられていますし、最近では
「レンタルの恋」というレンタル彼女を扱った
ドラマも放映されています。
レンタル彼女サービスを提供する側としては
どうしても「レンタル彼女」というワードは使いたい。
けれど使ってはだめです。
すでにレンタル彼女は商標登録されています。
いちどお確かめください。
特許情報プラットフォーム|J-PlatPat
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
男性の顧客からの依頼による女性スタッフの飲食店・カラオケ・遊園地等への同行
商標権を保有しているのは、
「レンタル彼女PREMIUM」を運営している
カジュアライズ株式会社の代表だとわかりますね。
そうです。
サービス名称として、勝手に使っては法律に違反します。
なのに、デートサービスを提供する業者のほとんどは
「レンタル彼女」という名称を使ってしまっている。
※許可をとっている業者も存在しているかもしれません
それどころか、個人の便利屋でさえも無断使用している。
「話題のレンタル彼女を当便利屋でもはじめました」
なんて無邪気なんでしょうか。
でも、認知度が高い「レンタル彼女」でないと
なかなか集客ができないのが現状です。
ただし、同じようなサービスを取り扱い、
売り上げが安定している個人の便利屋も存在します。
もちろん、「レンタル彼女」なんて表現はしていません。
では、なんと呼称しているのか?
それは「恋人代行」「彼女代行」です。
「レンタル彼女」をサービス名称として売り出している
業者はたぶんわかっていません。
いや、分かっていたとしてもあえて無視しているのでしょう。
商標所有者も増えすぎて対処しきれておらず、黙認している状況だと
おもわれます。
なお、公式ブログ内では、明確に「現在は支店や提携店などはありません」
と書かれています。
※2017年現時点において支店・提携店があるかは不明
最近、『レンタル彼女』をかたったサイトや、
『レンタル彼女TOKYO』との関係性をほのめかすような
サイトが増えております。当クラブ、『レンタル彼女TOKYO』は、
現在は支店や提携店などはありませんし、
『レンタル彼女TOKYO』を運営するにあたって、
特許庁に商標登録を済ませております。従って、『レンタル彼女』という商標は、
当クラブに帰属するものであり、
当クラブの許可を得ずに『レンタル彼女』という商標を
使用することは、法律により禁止されています。
商標法違反は重い処罰が与えられます。
便利屋のいちサービスとして「レンタル彼女」を
サービスメニューに明記しているのであれば
即刻、「恋人代行」または「彼女代行」に書き換えることを
おすすめいたします。