よくある質問として許認可に対する質問があります。
以下のような質問です。
どうしたら良いかわかりません。
便利屋として活動するのに何か資格はあるのでしょうか?
はじめの一歩への疑問です。
答えは「必要な届出・許認可・資格は人それぞれ」です。
取り扱う業務(サービス)によって異なります。
なおで、便利屋といえどまったくの無資格で営業することも可能です。
ただし、「開業届け」は必ず管轄内の税務署へ提出しなければなりません。
名乗れば便利屋
「便利屋になるにはどうしたらいいですか?」の質問に対し、
「便利屋です、となのれば便利屋です」と答える方がいます。
一見ふざけているのかと言いたくなりますが、事実です。
精神面はとにかく、便利屋になるにはとにかく便利屋と名乗るしかありません。
看板を掲げるのがまず最初の一歩。
具体的な行動に移れていなくとも「名乗り」は誰にも侵されない権利です。
「ここに便利屋がいるぞ!」と声をあげなければお客様に気づかれません。
許認可・資格云々よりまずは名乗りが大切ということですね。
どの便利屋でも提出するもの
どのような業態の便利屋でも提出するもの。
それは「開業届け」です。
正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」ですね。
提出先は所轄税務署です。わからなければ相談しに行ってください。
提出の時期
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
一部の方はとってもお世話になる、国税庁さまからのお達しは以下となります。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
実際には開業届けは「稼げるようになってから」提出する方が見受けられます。
「どうせ最初から稼げるわけがない。さっさとはじめちゃうおうかな」って
軽い感じで開業した方が大半です。
屋号名ついた銀行口座を取得するには「開業届の提出が必須」です。
口座開設時に「開業届けの控え(コピー)」を求められます。
開業届けは2部作成ですよ。ひとつは窓口に提出。
1部は受付印を押してもらい持ち帰りましょう。
無認可業者にならないために
便利屋(何でも屋)の提供サービス範囲は広くなる傾向があります。
そのため、サービスにあわせた許認可の取得が必須となるでしょう。
各サービスにあわせて取得してください。
何も知らないままだと気づかぬうちに違法行為を犯してしまいます。
許認可・届出
- 害虫駆除業者 ※劇薬を使用する場合
- 産業廃棄物収運搬業者 ※法人・工場・施設などのゴミを扱う場合
- 一般廃棄物収集運搬業 (一般廃棄物の処理業の許可)
※家庭ゴミを引き取る場合。清掃後のゴミ撤去・遺品整理など - 古物商 ※引き取った不用品(回収した物品)を販売する場合
- 一般貨物自動車運送事業(緑プレート) ※普通車
- 貨物軽自動車運送事業(黒プレート) ※軽自動車
- 送り迎え(送迎) ※2種免許 人を運ぶことを主体とする場合
- 探偵・調査業 ※届出制
- 普通免許 ※ほぼ必須。運営形態によっては不必要。
ただし、人から直接聞き込み(対面)・張り込みをする以外の
調査方法をとるのであれば届出は必要ありません。
本業の方でさえ勘違いしやすい点です。
業界の正常化をはかりあえて合法業者でも叩く例があります。
個人でオークション利用する程度では古物商は必要ありません。
ですが、便利屋として古物の取り扱いをするのであれば業(ナリワイ)です。
古物商取得の必要があります。
ただし、新品を仕入れて売るだけであれば古物商取得の必要はありません。
流通経路(仕入れ元)がはっきりしているためです。
とはいえ新品を仕入れて売る機会はなかなかありません。
便利屋として活動するのであれば古物商の取得は半ば必須です。
ただし、必須ではないの点に注意。
不用品・回収品の販売を一切していない運営形態であれば取得しなくても大丈夫です。
また、出自が明確(販売ルートが判明しているよう)な新品を購入し、フリマサイトや
オークションサイトで売る程度であっても古物商の資格は要りません。
もともと古物商の資格(許可)が必要かというと、盗品の販売制限のためです。
販売ルートが明確である新品を古物として売り払うのであれば必要ありません。
ただし、フリマサイトで中古品を仕入れ、販売を繰り返すのであれば許可は必要です。
なぜなら、それは生業となるからです。
この辺りをおさえていればまず大事にはならないとおもいます。
内情
本当は無資格でもできるサービスにおいて、
類似サービスの資格を取得し、あたかも取得していない
他社・他業者を批判する悪質な便利屋も存在します。
「ウチは許認可としてxxを取得しています。xxがない業者は不法業者です」と。
お客様の立場だと見抜けないでしょう。
これは便利屋以外ですと、風俗業で顕著です。
必要なときに必要なものをだけ取得
便利屋として開業をしても、どのような依頼が繰るかは不明です。
許認可をいただくにも費用・手間がかかります。
依頼の傾向が掴めてから必要となる許認可を受ければ良いだけです。
無許可であるのに許認可が必要な依頼があった場合には
外注にだせば良いだけです。
売り上げは減少しますが、業務提携を結ぶのもありです。
便利屋は仕事の回しあいができてなんぼの所もありますので。
また、「許認可・届出が必要なサービスはしない」との方針もありです。
現在、私が契約している副業的便利屋さんはなんの資格・許認可・届出も
行なっていません。それでも本業を持ちつつ月 5~10万を稼ぎ出しています。
ようは戦い方です。どのような便利屋運営・サービスを提供しているかによって
その人にとって必要な資格・届け出などは異なります。
なお、法律は解釈がむずかしく、専門家によっても合法・違法の線引きが
あいまいな箇所もあります。
悩んだときには行政書士や弁護士・警察などへ相談してください。
参考サイト
- 環境省_廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
- 「引越し業」200以上の業種から選ぶ開業準備手引き書 業種別スタートアップガイドJ-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
- 無許可のごみ収集・処分業者にご注意ください! - 弘前市
- 違法な不用品回収業者にご注意ください|宇都宮市
はじめて便利屋をはじめるときの参考書籍
具体的にどうすればいいの?実態はどうなっているのか?
本当に何もわからない方は初心者向けの書籍を購入してください。
古い情報ではありますが、基本をおさえられるのは以下の書籍。
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いまだに需要があるため、中古本でも値下がりしない貴重な本です。
中身は古いし、表面的な事柄ばかりなのですがおさえる基本はおさえています。
または私の著書を読んでください。
こちらのほうが優しめです。
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