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開業初期にありがちな景品表示法違反
価格を安く見せたいためにする方法のひとつとして、
価格の二重表記があげられます。
キャンペーン価格として、いくらか料金を値下げを
するときにもつかわれる価格表示の方法です。
値下げ前・値下げ後の価格を記す表示方法ですね。
ただ単に価格を記すだけ。
しかし、表示のルールを守らないと違法(景品表示法違反)となるおそれがあるのです。
なにもこれは小売店だけが注意する問題ではありません。
無形商品(サービス)を売る便利屋・買い物代行業者も守るべきルールです。
二重価格表示については、消費者庁ガイドラインの確認すれば
それだけで済みます。ですが、いまいちわかり辛いですよね。
なので今回は、開業初期にありがちなミスを参考例として
二重価格表示について説明していこうとおもいます。
便利屋を開業後、最初につくる簡単な片面チラシのみ説明しているので注意。
デザイン面にはあまり触れていません。
そもそもサービス業も景品表示法を守らなければいけないのか?
景品表示法は「不当景品類及び不当表示防止法」の略称です。
景品表示法(景表法)でよくとりあげられるのは
物品についての価格表示ですね。
該当する業種といえば小売業があげられます。
では、実体のない商品(サービス)を取り扱う業種も守るべき法律なのか?
景表法は消費者を守る法律です。サービスだけ例外とはなりません。
消費者庁の説明によれば「商品・サービス」に適用されるため、
サービス業であっても守るべき法律となります。
参考 景品表示法5条2号
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、
実際のもの又は当該事業者と同種若しくは
類似の商品若しくは役務を供給している
他の事業者に係るものよりも取引の相手方に
著しく有利であると一般消費者に誤認される
表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による
自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
役務の価格とは、便利屋においてのサービス料金を指します。
実績がないのに割引表示は許されるのか?
便利屋をはじめ、開業初期に陥るパターンとして
「実績がないのに割引表示をする」があげられます。
開業記念として料金を値下げする便利屋はすくなくありません。
ですが、営業開始からすぐに値下げはできません。
通常価格でサービスを販売していた時期がないためです。
そのため、営業開始日から割引表示を表記してしまうと違法となるおそれがあります。
(例)
Aさんは便利屋を開業したばかり。
料金(作業費)は、1時間あたり 3,000円とする予定です。
しかし、Aさんが開業後はじめて配ったチラシ(オープンチラシ)
やウェブサイトに記した料金は1,500円。
開業記念のキャンペーンとして、
通常料金の半額に設定したのです。
つまり、「通常料金として設定予定の3,000円」と、
「キャンペーン期間限定料金である 1,500円」を併記して表記していました。
つまりは二重価格表示です。
Aさんは違法となる行為をしてしまっているのでしょうか?
1度も売っていない商品を「半額」と称して売りに出したと言えます。
こうなると違法となるおそれがありますね。
では、違法とならないためにはどうすれば良かったのか?
一定期間の実績があれば避けられました。
ここで指す「一定期間」とは 2週間以上です。
Aさんはガイドラインに沿って「2週間以上」にわたり、
3,000円でサービスを売っていれば良かったのです。
実績をつくってから売る。
過去の前例がないのにいきなり値下げはできません。
したがって、開業日当日から値下げキャンペーンなんてできないのですね。
うっかりしている方も見受けられますが、実際にはかなり違法性が高い行為です。
でも、開業日当日からキャンペーン、セールイベントをしたい方もいるはず。
そのようなときは、「説明」が必要となるでしょう。
何も説明せずに、キャンペーンが終わってから自分の中で描いた
「通常価格」にしてしまうとお客さまから見れば実質値上げです。
損をしたと思わせてしまうでしょう。
そうならないためにも事前説明が重要です。
以下のように文言をチラシ・ウェブサイトに掲載。
そして、二重表示価格を避ければ大丈夫です。
(例)
「現在の料金は1500円ですが、開業記念キャンペーンが過ぎたら相場に合わせて3,000円となります」
値下げ前に、短期的に値上げをするパターン
料金を安く見せたいために、値下げ直前に値上げをするのは
不当な二重価格表示となります。
よって、「有利誤認」にあたります。
有利誤認とは、取引に関し、相手に勘違いをさせて、
利益を得ようとする行為と捉えてください。
(例)
Bさんは料金を安く見せようと、とある計画を企てました。
全商品の50%OFFセールです。
しかし、そこまでしてしまうと利益はほぼありません。
でも、50%OFFセールはしてみたい。
そこで、セールを開始する 2週間前に全品商品の価格を値上げしました。
その後に値下げをすれば懐は痛みません。
実質的に値下げはしていないのに、外見上は「値下げ」と
誤認させられる。そうすればお客さまは勘違いして商品を求めるだろう。
そのように考えたためです。
「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とは?
景品表示法違反かどうかは「最近相当期間にわたって販売されていた価格」の
取扱いによって変わります。
景品表示法に関してよくあげられる文言「最近相当期間にわたって販売されていた価格」。
では、その「最近相当期間」はどの程度なのか?
ガイドラインによれば値引きをする「8週間前」とされています。
値引きをしようとするのであれば、その時点からさかのぼって8週間を
考慮しなければいけないとういうわけです。
また、8週間のうち過半を占める割合を販売していた価格で
なければ二重価格表示はできません。
(例A)
8週間のうち、直近 5週間は800円で、
800円とする前の3週間は900円で商品Aを売ったとします。
この場合、比較表示できるのは 800円です。
二重価格表示に900円は使えません。
販売期間が8週間の過半を占めていたとしても
「最後に販売した日から2週間以上経過」
していたので、比較対象とはできないためです。
800円の場合、
・8週間の内の過半を占めている
・最後に販売した日から2週間以内
以上の条件を満たしているため比較対象として使用できます。
(例B)
8週間のうち、直近 3週間は800円で、800円とする前の
5週間は900円で商品Aを売ったとします。
この場合、800円も900円もセール価格と同一表記できません。
理由は以下。
800円をセール価格と比較しようとしても、
8週間の過半を占めていません。
また、900円をセール価格と比較しようとしても、
すでに900円で売っていた時期から2週間以上経過しています。
なので、どちらの金額も比較表示として採用できないのです。
以上。
比較対象としたい数字があるならば、その数字を直近 2週間以内、
かつ、8週間の過半(4週間以上)を占める期間に
販売していれば大丈夫ってわけですね。
違反をしていると、違法どころか消費者庁からも目をつけられます。
景品表示法に基づく法的措置をとられたら、値下げをして得られた
利益なんて吹っ飛ぶでしょう。そのような事態を避けるためにも、
消費者庁のガイドラインに沿った価格表示をしてください。
なお、「商品の同一性」他については説明していませんので、
各自、ガイドラインを確認してください。